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登記及び公告

情報開示(ディスクロージャー)とは、会社の経営内容などを公開することです。情報開示の中でも、広く一般に公開されている「登記」や「公告」による情報開示は、会社の経営内容などを知るうえで大変便利なものといえます。

登記とは、法律により定められた事項を広く知らせるために公開の帳簿に記載・記録することです。会社を設立する際には登記が必要となりますし、組織再編行為や会社に一定の変更が生じた場合にも登記が必要となります。
株式会社の設立の際には、会社の目的、商号、本店・支店の所在場所、資本金の額、発行できる株式の数、取締役の氏名、代表取締役の氏名・住所などを記載しなければなりません。また、組織変更、合併、会社分割、解散などがあった場合にもそのことを登記しなければなりません。

公告とは、一定の事項を広く知らしめることです。会社の公告方法としては、(1)官報への掲載 (2)時事に関する日刊新聞紙への掲載 (3)電子公告の3種類があります。会社は、いずれの方法によるかを定款で定めることができます。
その公告の中で決算公告(※1)は、特例有限会社を除くすべての株式会社で義務付けられています。株式譲渡制限会社であっても決算公告が義務付けられていますので、注意が必要です。
決算公告については、会社の公告方法とは別に、すなわち電子公告による旨の定款の定めがない場合でも、電磁的方法によって行うことが許されています。

※1決算公告:会社法の定めにより定時株主総会終結後遅滞なく、会社が定款に定めた方法によって公告する財務情報の開示

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