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株式会社で設置される機関の種類

株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。
(1)株主総会 (2)取締役 (3)取締役会 (4)監査役 (5)監査役会 (6)会計監査人 ほか
会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。

会社はどの機関を設置するかについて定款で規定し、その旨を登記しなければなりません。また、機関選択ができるといっても完全に自由にできるものではなく、規模や会社の性質に応じてある一定のルールが定められております。

すべての株式会社が最低限置かなくてはならないのは、株主総会と1人以上の取締役です。会社法においては、旧有限会社の機関設計を取り込んでいますので、取締役会を設置しないことも可能となりました。

なお、資本金ないし負債総額が一定の金額を超える大会社(※1)であるか否か、株式譲渡制限会社(※2)か否かによって、機関設計に一定の制限が設けられております。

1、 大会社の場合
会計監査人を設置しなければならず、しかも会計監査人を設置した場合には監査役を置かなければなりません。
2、 株式譲渡制限会社ではない会社(公開会社)の場合
取締役会を設置しなければならず、取締役会を設置した場合には原則として監査役を置かねばなりません。
3、 大会社で株式譲渡制限会社ではない会社の場合
監査役だけではなく監査役会も設置しなければなりません。

このほかにも任意に監査役会を設置した場合には、取締役会を設置しなければならないといった制限もあります。

ただし、大部分の中小企業は大会社ではなく(中小会社)、株式譲渡制限を設けている(非公開会社)と考えられますので、基本的には、機関の設定は自由に行えるものと思われます。

※1大会社:資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の株式会社
※2株式譲渡制限会社:すべての株式の譲渡を制限している株式会社。株式を譲渡する場合には、取締役会等の承認を受けなければならない。いわゆる非公開会社。

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