会計参与とは、取締役と共同して決算書(計算書類)の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関です。その設置は会社の任意であり、強制はありません。
なお、取締役会を置くことにより、会社法上は原則として監査役等を設置する必要がでてきますが、例外として株式譲渡制限会社であれば、会計参与を置くことで監査役に代替できます。
会計参与を設置する場合には、定款にその旨を定めます。会計参与は取締役や監査役と共に「役員」と呼ばれます。会計監査人が設置されている場合でも設置は可能です。
選任・解任は株主総会で行われます。また、会計参与を設置した旨及びその会計参与の氏名(法人の場合は名称)を登記しなければなりません。会計参与の任期は、取締役と同様、原則2年です。株式譲渡制限会社(非公開会社)では、定款で最長10年まで延ばすことができます。
会計参与設置の目的は、会計の専門家が一定の権限と責任のもと、適正な決算書等を作成することにより、決算書等に信頼性を与えることです。そのため、会計参与になれるのは、公認会計士(監査法人も含む)、税理士(税理士法人も含む)に限られています。
ただ、その会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等は会計参与にはなれませんが、顧問税理士が会計参与として就任することは可能です。
なお、中小企業が決算書の信頼性を向上させることで、次のようなメリットがあります。
1、 自社の経営状態が見極められるので、適切な経営判断を行うことが可能となる
2、 金融機関の信頼を得ることができるので、円滑な資金調達が可能となる
3、 取引先の信頼を得ることができるので、新たな取引先の開拓が可能となる
取締役会設置会社の会計参与は、取締役会に出席しなければならず、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。また、取締役の違法・不正な行為を株主等に報告する義務を負います。会計参与は、取締役と同様に賠償責任も負います。