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社債の発行

社債とは、社債券という有価証券を利用して資金を調達するものであり、会社が広く不特定多数の者から行う借金です。したがって、借入金と同じく有利子負債です。

社債を発行できるのは、株式会社だけではなく、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社であっても社債を発行することができます。ただし、信用力が一般的に低い中小企業では、特定の知り合いが引き受けてくれる場合や金融機関等が通常の投融資のかわりに引き受けてくれる少人数私募債(※1)の発行が例としてあります。

なお、社債の発行手続きは、次のとおりです。
(1)発行会社は、取締役会等で募集事項(社債の総額、各社債の金額、利率、元本・利息の支払い方法や期限など)を決定します。
(2)申込者は、会社に書面を交付して住所・氏名・引き受ける社債の金額・数などを明らかにして申し込みします。
(3)発行会社は、割当てを受ける者を決定し、その内容を通知します。
(4)割当てを受けた申込者は、会社に支払いをして社債権者となります。
(5)発行会社は、社債原簿を作成し、社債や社債券に関する事項を記載します。

※1少人数私募債:少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のことで、通常の社債に比べて①手続の簡素化、②無担保で発行可能などのメリットがある。なお、少人数私募債を発行するためには、(1)社債権者が50名未満、(2)社債権者に適格機関投資家(プロの投資家)がいない、(3)社債の発行総額が社債の1口額面(最低券面額)の50倍未満(例えば、1口額面(最低券面額)が100万円の場合には社債発行総額は5,000万円未満となる)、(4)譲渡制限付きの社債、といった発行条件を満たすことが必要

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