ブログ

会社設立後の届出

会社設立により会社が生まれますが、人間の子供が生まれたあとに役所等に届け出るように、会社の場合も届け出が必要となります。ただ、会社の場合は、人間と違い実態がなく、また雇用を生む場としての機能等があるため、以下のように多くの届け出が必要となります。 なお、これだけがすべてではなく、添付資料が必要な届出もありますので、事前に関係各所にお問合せしてご確認ください。

<税金関係>

提出先 提出書類 提出期限等
税務署 法人設立届出書 会社 設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月を経過した日と、当該事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
※提出は任意ですが、提出することによりメリットがありますので、必ず提出しましょう
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書) 原則、適用したい支給月の前月末日
※提出は任意です
棚卸資産の評価方法の届出書 第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2ヶ月後)
※提出は任意、未提出の場合は、法定の評価方法・償却方法が適用
減価償却資産の償却方法の届出書
都道府県税事務所 法人設立届出書
(福岡県の場合:法人設立(設置)届)
福岡県:会社設立日から15日以内
※都道府県により異なりますので、ご注意ください
市区町村
役場
法人設立届出書
(福岡市の場合:法人等の設立申告書)
福岡市:会社設立日から10日以内
※市町村により異なりますので、ご注意ください

<社会保険関係>

提出先 提出書類 提出期限等
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 原則、会社設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者 資格取得届 被保険者の資格取得日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 事由の発生から5日以内
労働基準監督署 保険関係成立届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用した日の翌日から50日以内
ハローワーク
(公共職業安定所)
雇用保険適用事業所設置届 適用事業所に該当することとなった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者取得届 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

関連記事

  1. 決算期の決め方
  2. 会社設立・開業までの流れ
  3. 会社にかかる税金
  4. 年間スケジュール
  5. 会社設立のメリット・デメリット

ブログ・カテゴリー

最近のブログ記事

ブログ・アーカイブ一覧

PAGE TOP