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会社設立後の届出

会社設立により会社が生まれますが、人間の子供が生まれたあとに役所等に届け出るように、会社の場合も届け出が必要となります。ただ、会社の場合は、人間と違い実態がなく、また雇用を生む場としての機能等があるため、以下のように多くの届け出が必要となります。 なお、これだけがすべてではなく、添付資料が必要な届出もありますので、事前に関係各所にお問合せしてご確認ください。

<税金関係>

提出先 提出書類 提出期限等
税務署 法人設立届出書 会社 設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立日から1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立日から3ヶ月を経過した日と、当該事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
※提出は任意ですが、提出することによりメリットがありますので、必ず提出しましょう
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書) 原則、適用したい支給月の前月末日
※提出は任意です
棚卸資産の評価方法の届出書 第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2ヶ月後)
※提出は任意、未提出の場合は、法定の評価方法・償却方法が適用
減価償却資産の償却方法の届出書
都道府県税事務所 法人設立届出書
(福岡県の場合:法人設立(設置)届)
福岡県:会社設立日から15日以内
※都道府県により異なりますので、ご注意ください
市区町村
役場
法人設立届出書
(福岡市の場合:法人等の設立申告書)
福岡市:会社設立日から10日以内
※市町村により異なりますので、ご注意ください

<社会保険関係>

提出先 提出書類 提出期限等
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 原則、会社設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者 資格取得届 被保険者の資格取得日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 事由の発生から5日以内
労働基準監督署 保険関係成立届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用した日の翌日から50日以内
ハローワーク
(公共職業安定所)
雇用保険適用事業所設置届 適用事業所に該当することとなった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者取得届 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

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