今期中に発生した費用であるものの、その支払いが翌期になるものについては、今期の費用として計上できます。
決算において、仕入の買掛金はきちんと計上していても経費等の未払計上はあまり厳密に行われていない場合が多いようです。
具体的には、以下のようなものがあります。
(1) 締後の従業員給与の未払計上
通常、従業員の給与計算上、締日を設定しています。例えば、その締日が20日の場合、翌日の21日~末日までの分の給与は翌月の1日~20日分までの分を含めて翌月に支払われますが、末日が決算日の場合、この21日~末日までの10日分を未払計上できます。
(2) 社会保険料の未払計上
社会保険料は当月分を翌月末までに納付する後払いになっていますので、1ヶ月分(決算月末日が土日祝日で振替されなかった場合は2ヶ月分)を未払計上できます。
また、決算賞与などを支払った会社は、その分の社会保険料も未払計上できますので、お忘れなく。 ただし、費用となるのは会社負担分だけですので、ご注意ください。
(3) 固定資産税の未払計上
固定資産税など賦課課税方式による税金が費用となる事業年度は、原則、賦課決定(納税通知)のあった事業年度とされています。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において費用処理した場合には、その処理をした事業年度となります。
したがって、納付書が来ているものの、支払期限が未到来の金額は未払金として費用に計上できます。
(4)労働保険料の未払計上
労働保険は年度更新の手続を6月1日から7月10日までの間に行い、7月10日までに納付しますが、一定の金額以上の場合、7月、10月、1月の3分割で納付ができます。
しかし、労働保険料は申告書提出時に、保険料の全額を費用処理することができます。