ブログ

役員報酬の税務

役員報酬については、税務上、様々な制約があり無条件に損金で落とせるわけではありません。役員報酬を税務上の損金(費用)とするためには、いくつかの留意点があります。

(1) 定期同額給与
毎月の役員給与の支給額を損金に算入できる要件は、事業年度を通じて、同額を支給することです(いわゆる「定期同額給与」)。
ただし、役位報酬の改定は役員の選任機関である定時株主総会の開催と同時期になるとの考えから、期首から3ヶ月以内の増・減額改定は認められます。これにより、法人税の計算上、不利益を受けないようにするためには、役員給与の改定を、通常は年1回、期首から3ヶ月以内に行わなければなりません。
また、これ以外にも経営状況が悪化した場合や役員の職制上の地位の変更等があった場合に役員報酬を改定したケースにおいても認められます。ただ、経営状況が悪化した場合とは、たんなる財務状況の悪化だけではなく、株主・銀行・取引先等の第三者である利害関係者との関係上、減額せざるを得ない事情が生じている状況であることなど、かなり限定的に捉えられていますので注意が必要です。

(2) 事前確定届出給与
従来は、役員に対する臨時的な給与は、損金不算入という取扱いでしたが、税制改正により、事前に税務署長に届け出た金額を、届出どおりの時期に支給した場合は、その役員給与の金額を損金算入できるという制度ができました。この制度の具体的な要件は、次のとおりです。
1、 株主総会等で所定の時期に確定額を支払う旨の定めを決議すること
2、 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限までに税務署に提出すること
3、 届出どおりに現実に支給をすること

なお、「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は以下のようになっております。

(ⅰ)通常の場合
株主総会等により、役員の職務の定めを決議した日から1ヶ月を経過する日と期首から4ヶ月を経過する日の早い日
(ⅱ)新設法人の場合
その設立の日以降2ヶ月を経過する日

税務署へ届け出た支給額と実際支給額が異なる場合には、全額が損金不算入となりますので、注意が必要です。
ただし、次の事由により事前に届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、所定の期日までに変更届を提出することにより損金に算入することができます。

(ⅰ)「臨時改定事由」による場合
役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情が生じた日から1ヶ月を経過する日
(ⅱ)「業績悪化改定事由」による場合
経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により、役員給与の減額について株主総会等の変更決議をした日から1ヶ月を経過する日
ただし、定期同額給与の項目でも述べたように業績悪化事由は限定的に捉えられていますので、ご注意ください。

関連記事

  1. 未払いの費用の計上
  2. 欠損金の繰越し、繰戻還付
  3. 節税の基本的な考え方と種類
  4. 少額減価償却資産の特例

ブログ・カテゴリー

最近のブログ記事

ブログ・アーカイブ一覧

PAGE TOP