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欠損金の繰越し、繰戻還付

欠損金とは”税務上の赤字”のことです。この欠損金が発生したときの税務上の活用方法には次の2種類があります。

(1) 欠損金の繰越控除
欠損金を7年間にわたって繰り越すことが可能で、その間に所得(税務上の黒字)が発生した場合、欠損金と相殺できるというものです。2期続けて欠損金を出したような場合には、古い方から順に適用されます。
ただし、この制度を利用するには次の要件を満たす必要があります。
1、 青色申告書を提出した事業年度の欠損金であること
2、 欠損事業年度後、繰越控除をする事業年度まで継続して確定申告を提出していること

(2) 欠損金の繰戻還付
欠損金の繰戻還付制度は、長期間適用が停止されておりましたが、昨今の不況の影響もあり、平成21年度の税制改正により、中小企業者限定で復活しました。
前期に所得がでていて税金を支払っており当期欠損金が生じた場合に、当期の欠損金分を限度として、前期に支払った税金が還付されるという制度です。

では、どちらを選択したらよいのでしょうか?
資金繰り重視なら当然「繰戻還付」です。すぐに税金が戻ってくるのですから、利用しない手はありません。「繰越控除」の場合は。メリットを受けるのは1年以上先になってしまいます。
ただ、繰戻還付は繰越控除に比べて要件が厳しく、次の要件を満たすことが必要となります。

1、 中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の普通法人等)であること(個人事業者は含みません)
2、 前期(税金を支払った年度)も当期(欠損年度)も連続して青色申告をしていること
3、 当期(欠損年度)の確定申告書を青色申告により期限内に申告していること
4、 確定申告書と同時に欠損金の繰戻還付請求書を提出していること

なお、欠損金の繰戻還付の適用は法人税のみで、地方税には適用はありません。

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