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少額減価償却資産の特例

取得した資産のうち、使用可能年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもの(本来の少額減価償却資産)は、業務の用に供した事業年度に経費処理することが認められています。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した事業年度以降3年間で均等に経費処理することができます(いわゆる、一括償却資産)。

以上が原則ですが、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記の適用を受けるものを除く)につきましては、次のような特例があります(措置法上の少額減価償却資産)。

中小企業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して業務の用に供した場合には、その事業年度において300万円を限度として即時に全額償却(経費)処理することができるというものです。期末にまとめて購入しても、その事業年度内に業務の用に供していれば全額経費処理が可能となります。

ただし、当該制度を適用するためには以下の要件が必要となります。
1、 青色申告の中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の普通法人等)であること
2、 確定申告書に「別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を添付すること
3、 租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用ではないこと

なお、この30万円の判定に関して、次の注意点があります。
(ⅰ)消費税込みで経理処理している会社は消費税込みで30万円を判定
(ⅱ)消費税抜きで経理処理している会社は消費税抜きで30万円を判定

また、固定資産税の取扱いについても留意が必要となります。10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として扱えば償却資産税は課されませんが、措置法上の少額減価償却資産とすると償却資産税が課されます。処理方法を選択する場合、償却資産税も含めて考える必要があります。

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