「節税」とは、決められた法律(税法)の範囲内で合法的に税金を少なくする方法を選ぶことと考えられています。これで間違いではないのですが、重要な観点が抜けています。同じ節税対策をしても、税務調査で認められる場合と否認されてしまう場合があります。その違いは何でしょう?
それは、「経済合理性」があるかどうかということです。
経済合理性とは、取引上の必要性があるということです。
たとえ、税法に違反していなくても、たんに税金を削減するためだけの行為は、租税回避行為としてみなされますので、ご留意ください。
その節税を行う場合に以下の基本的なスタンスがあります。簡単で基本的なことなのですが、実行されていない方も少なからずいらっしゃるようですので、今一度、ご確認ください。
1、 経費として計上できるものはすべてモレなく計上すること
例えば、書籍代。本業に関するもの以外にも、自己啓発本など「売上に貢献するための書籍」であれば経費になります。また、精算等が面倒ということで取引先等との飲食代を自分のポケットマネーから出していませんか?
それに、資産計上したものの中に経費で落とせるものが含まれていませんか?
2、 有利な選択・届出をきちんと行うこと
例えば、「青色申告承認申請」、「青色専従者給与の届け」や状況に応じて「減価償却方法選定の届け」、「簡易課税選択届け」などがあります。
3、 政策で認められている税制の優遇制度を上手に活用すること
例えば、中小企業庁公認の金融商品「小規模企業共済」というものがあります。
また、中小企業限定で、法人税率の引き下げや欠損金の繰戻還付制度などがあります。
また、節税方法に大まかに4種類があります。
税金が減る | 税金を先延ばしにする | |
お金を使わない | I | II |
お金を使う | III | IV |
この中で、最優先すべき節税は、お分かりだと思いますが、Ⅰの「お金を使わず、税金が減る」節税です。Ⅰの節税をきちんと行っても、利益が残っている場合にⅡ~Ⅳの節税策を検討することになります。
なお、Ⅲ及びⅣのお金を使う節税を行う場合には、今後の見通し等を考えて行う必要があります。今期、儲けているからと言ってむやみに支出をすると税金は減るかもしれませんが、残るお金も減ってしまいますので、よく考えてから実行する必要があります。