会社を設立・開業するためには、大まかに以下のような流れに沿って行います。
1 会社の重要事項の決定
会社の種類(株式会社、合同会社(LLC)、合資会社、合名会社)、商号、取締役等役員、代表取締役、出資額、本店の住所、目的など会社の重要事項を決めます。
2 定款の作成と認証手続
1で決めました会社の重要事項をもとに、会社における憲法のようなものである「定款」を作成します。この定款を公証人役場に持って行き、公証人の認証を受ける必要があります。
※インターネットを利用しての定款の認証も可能です(電子認証制度)。
3 出資金の払込み
設立メンバーだけが出資する場合(発起設立)、設立メンバー1個人の名義口座に設立メンバーが振り込みを行います。 会社法施行前は、金融機関から払込みがあった旨の証明書が必要でしたが、発起設立の場合は、振込みがなされた口座の通帳の写しでも可能となりました。
4 登記申請書の作成と登記
登記所である法務局の登記申請窓口に、登記申請書及び添付書類一式を提出し、登記を申請します。この登記申請日が、会社設立日となります。
5 諸官庁への届出
4の手続きにより会社が設立されますが、その設立を知らしめるべく税務署をはじめとする各役所に届け出る必要があります。
詳細な届出書類については、4.会社設立後の届出をご参照ください。
会社を設立・開業しても、本業のほかにも経理・税務面でたくさんやらなければならないことがあります。 例えば、「帳簿の付け方はどうしたらいいのか?」「パソコンソフトは何がいいのか?」 「消費税の計算方法は2種類あるみたいだけど、どちらを選べばよいのか?」「源泉所得税の納付はいつなのか?」「年末調整のやり方わからない?」など、
このように、たくさんの手続きが必要となります。直前になってバタバタしないように、ご注意ください。